2017年11月3日

【行政書士が解説】Q「ペット可賃貸マンションへの入居前のチェック項目」

監修にご協力いただきました!

平成元年3月 法政大学法学部法律学科卒業

(司法試験浪人)
平成4年3月 株式会社市進(現、株式会社市進ホールディングス) 入社
平成25年1月 行政書士試験 合格
平成28年2月 行政書士齊藤学法務事務所 開設

間取り、日当たり、交通の至便性、スーパー・病院までの距離などなど、人間だけが暮らす場合でも、賃貸物件をチェックする項目はいろいろとあるはずです。

そこで、ペットと同居する場合における特有のチェック項目を確認しておきましょう。

管理者がいるのかどうかで、トラブル具合が変わってくる

真剣な表情で話し合う男女 誰しももめごとには関わりたくないですし、その当事者にもなりたくないはずです。しかし集合住宅の場合にはときとして、そのようなトラブルに巻き込まれる可能性が高い傾向があります。

ペットに関するトラブルは、基本的に人の問題ですから、どうしても感情が入り込みます。感情的になってしまうと、そのこと自体を責められ、悪くもないのに謝罪に追い込まれる可能性も出てきます。

冷静に客観的に対応するには、やはり管理人や大家を介して、解決策を模索することをお勧めしますし、そのような態勢が整っていない賃貸物件は、避けた方がよろしいでしょう。

☑賃貸物件の管理体制や、大家が対応できる態勢にあるかどうか
☑ペットクラブ(賃貸物件のペットオーナーが加入するクラブ)の存在の有無

ペット飼育細則や契約書の特約は事前に確認しましょう

パソコンを使う女性と、それを見上げる犬 相談内容としてよくあるのが、「そんなこと聞いてなかったし、知らなかった」という賃貸借契約の内容に関するお話です。具体的には、解約事項や原状回復費用についてのご相談です。

ペットを飼う場合には、敷金は全て原状回復費用に充てることに同意する特約を交わしているケースもあります。契約書に署名捺印されていますので、聞いてないとか、知らなかったということを証明するのは、なかなか難しいはずです。

それでも争うという場合には、弁護士をご紹介することになりますが、現実的に納得できる解決は難しいでしょう。ですから契約時に確認すべきなのですが、これが意外と難しいのが実情でしょう。

小さな字で書かれた紙を渡され、朱肉まで用意された状況で、その内容をじっくりと時間をかけて読み込むというのは、普通なかなかできないことだと思われます。さっと目を通して、署名捺印という流れになりがちです。

そこでお勧めの方法は、遅くとも契約日前日までに特約や飼育細則などをもらっておき、家でじっくりと確認する方法です。そして疑問点があれば、契約前に訊いておきましょう。書かれている条文に納得ができないようならば、他の物件を探す方が無難です。

ご心配なら、法律の専門家に条文内容を確認してもらってもよいでしょう。

逆に飼育細則が無いような物件は、やめておきましょう。賃貸料は安いはずですが、トラブル発生の確率が、非常に高くなる可能性があります。

☑ 特約や飼育細則があるかどうか
☑ 特約や飼育細則を事前に確認できるかどうか
☑ 特約や飼育細則の内容に納得できたかどうか

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文:齊藤 学
小学生時代は小説家、中学生時代には弁護士になる夢を持つ。高校生の頃に獣医学部を目指すも、数学が苦手で挫折。小説家と弁護士を天秤にかけ、弁護士の道を選んだものの、結果は見事惨敗。

東日本大震災をきっかけに、法律の勉強に再チャレンジ。家族を説得して脱サラし、行政書士事務所を開設。

日々持ち込まれるご相談やご依頼手続きに走り回りながら、ご縁に感謝する日々を送っております。


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