2017年12月7日

【行政書士が解説】Q「災害時、愛犬・愛猫は連れて行くべき?~ペットのための避難訓練〈前編〉~」

監修にご協力いただきました!

平成元年3月 法政大学法学部法律学科卒業

(司法試験浪人)
平成4年3月 株式会社市進(現、株式会社市進ホールディングス) 入社
平成25年1月 行政書士試験 合格
平成28年2月 行政書士齊藤学法務事務所 開設

東日本大震災が起こったのが、2011年です。その時に置き去りにされた多くのペットたちの問題や、しつけされていないペットが引き起こす避難所でのトラブルなどが、クローズアップされました。

そして、2016年の熊本地震において悲しい現実が繰り返されたのです。東日本大震災の教訓が何も活かされることなく…。

法律に係わる仕事をしている私が言うのもおかしな話ですが、動物愛護法に謳われる飼い主の責任論以前の問題として、“家族を守る手段”を大事にして欲しいと強く願います。

こちらもおすすめ
ペット同伴の避難訓練はどうやって実現すべき?~ペットのための避難訓練<中編>

避難所ではペットと一緒にいられる?~ペットのための避難訓練<後編>

ペット同伴避難訓練の必要性

窓際で座っている猫 いざという緊急事態において、少しでも冷静に正しい行動ができるように、人間は避難訓練を実施しています。その時に、ペットたちはどうしていますか?

お家の中でお留守番するのでしょうか?いざというときも、お家においていく?

熊本地震のときに活動された獣医師の方が、次のように話されていました。

「猫は家においてきても大丈夫。壊れた家でちゃんと待っているから。飼い主さんが餌やりに顔を出せば、命は救える。」

確かに、猫の性質上そのようなことも可能でしょうし、やむを得ずそのように対応された方もいたのでしょう。戸建てのお家が多かった、ということもあるのかもしれません。

しかし、マンションとなると部屋に入れるのかどうか、…。

猫の場合も、基本はやはり同行避難だと思われます。

それならば、人間と同じように犬も猫も慣れさせることで、スムーズな避難行動を目指すべきではないでしょうか。人だけが避難訓練をしても、いざというときに本当に冷静に行動できるのでしょうか。

更に言えば、動物が苦手な他の住民がペットたちと上手く行動を共にできる保証はないのです。そのような住民の方々にも、ペット同伴の避難訓練で安心していただくことが必要になるのです。

避難訓練前に必要なことは「しつけ」

買主の女性から水をもらっている犬 ペット同伴避難訓練には、多くの問題をはらんでいます。相当な準備期間を取り、一つひとつの問題をクリアーしていかなければ、かえってもめごとを引き起こしかねません。

先ず、飼い主として犬のしつけは大前提です。無駄吠えをしない、飼い主以外の人間や他の動物に興奮しないというのは、最低限必須となるしつけです。

いざというときは誰しも気が立っていますし、その中には当然動物が苦手な人もいるのです。些細なことで、大げんかにもなる可能性もあります。

そして人間とペットは、避難所で生活スペースを別にすることになります。この環境において、しつけのされていないペットは、とても悲しい思いをするでしょう。

そのようになる前に、まずは犬のしつけはしっかりと行っておくことが大事なのです。


合わせて読んでいただきたい記事

【行政書士が解説】Q「ペット同伴の避難訓練はどうやって実現すべき?~ペットのための避難訓練〈中編〉~」


【行政書士が解説】Q「避難所ではペットと一緒にいられる?~ペットのための避難訓練〈後編〉~」

この記事が気に入ったら
Qpetに「いいね!」しよう

文:齊藤 学
小学生時代は小説家、中学生時代には弁護士になる夢を持つ。高校生の頃に獣医学部を目指すも、数学が苦手で挫折。小説家と弁護士を天秤にかけ、弁護士の道を選んだものの、結果は見事惨敗。

東日本大震災をきっかけに、法律の勉強に再チャレンジ。家族を説得して脱サラし、行政書士事務所を開設。

日々持ち込まれるご相談やご依頼手続きに走り回りながら、ご縁に感謝する日々を送っております。


合わせて読みたい


  • もしもマガジン Qpet協力ドクターの紹介
  • PAGE TOP